[2024/04/25] 
『マイナ保険証(マイナンバーカード)』の利用について 【2024/5/10更新】

 

 政令により、2024年12月2日から、現行の「健康保険証(保険証)」は廃止することになりました。

 廃止日以降、健保組合では保険証を発行しないため、『マイナ保険証』を使用していただくことになります。お手元(発行済み)の保険証は、廃止日以降最長1年間(2025年12月1日まで)は猶予期間として使用可能ですが、廃止日以降は、氏名変更や紛失した際等でも再発行をいたしません。

 既にマイナ保険証をお持ちの方は今からでも医療機関等で利用できますので、まだ使用したことが無い方は使ってみてはいかがでしょうか。

 また、マイナ保険証をお持ちでない(マイナンバーカードをまだ持っていない(申請していない)、マイナンバーカードは持っているが保険証としての利用登録をまだしていない)方は、ご自身で申請・登録をする必要がありますので、お早めにご準備をお願いします。

 

マイナ保険証とは…健康保険証としても利用できるように登録したマイナンバーカードのこと。

 

マイナンバーカード自体をまだお持ちでない方≫

以下のリーフレットをご参照の上、まずはマイナンバーカードをご自身で作成(申請)してください。

マイナ保険証としての利用登録はマイナンバーカード作成後になります。

   『作ってみよう!マイナンバーカード』

 

マイナンバーカードへの保険証登録方法(「マイナ保険証」作成方法)マイナ保険証の利用方法等

以下のリーフレット・動画をご覧ください。

 医療機関の保険証はマイナ保険証で

 「使ってみよう!マイナ保険証」 日本語字幕 (youtube.com)

    英語字幕 (youtube.com)  中国語簡体字字幕 (youtube.com)

    中国語繁体字字幕 (youtube.com)  韓国語字幕 (youtube.com)

    ベトナム語字幕 (youtube.com)   ポルトガル語字幕 (youtube.com)

 「使ってみよう!マイナ保険証」資料版(令和6年4月)日本語

 

 

≪マイナ保険証を使うメリット≫

①手続きなしで、高額医療の限度額を超える支払いが免除される

 医療機関等の受付時に本人が同意すれば、事前の健保組合への「限度額適用認定証」の申請手続きが不要になります。(被保険者が住民税非課税の場合は申請が必要です)

②よりよい医療が受けられる

 医療機関等の受付時に本人が同意すれば、過去の健診結果やお薬情報等を医師と共有できるので、自身の状態に基づいた適切な治療を受けることができます。

③医療費が若干少なくなる。

 現行の保険証より総医療費を20円節約でき、自己負担が若干減ります。(受付時に上記①②等すべての項目の同意が条件になります)  [例]自己負担割合が3割の方は6円の節約

 ※リーフレット等に記載の医療費とは総医療費のこと。

 

≪マイナンバーカードの安全性について≫

詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。

 持ち歩いても大丈夫マイナンバーカードの安全性

 

≪その他 注意事項≫

①2024年12月2日以降、保険証の発行はしませんが、引き続き、申請書類〔家族(被扶養者)の加入・脱退/住所変更/氏名変更 等〕の提出は必要です。

 ※特に家族が就職等により脱退(資格削除)する際はお忘れなくお願いいたします。

②当健保の加入者としてマイナ保険証を利用するには、加入手続き時に事業主へのマイナンバーの提出が必須です。 新生児など加入手続き時点でまだマイナンバーが取得できていない場合は、取得後速やかに提出してください。

 ※手続き後、医療機関等でマイナ保険証が利用できるまでには、数日かかりますのでご了承願います。

 

≪マイナンバーカードについてのお問い合わせ先≫

マイナンバーカードに係る手続き・操作等に関しては当健康保険組合では対応していません。詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。

 メールや電話で問い合わせる – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)

 

≪リンク集≫

 マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)

 よくあるご質問 – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)

 マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード|デジタル庁 (digital.go.jp)

 マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)