[2024/11/07] 
健康保険証廃止にともなう対応について

健康保険証廃止にともなう対応について

 

2024年12月2日以降、健康保険証の発行は行いません

 現在お持ちの健康保険証(以下「ニッスイ保険証」という)は、経過措置として、2025年12月1日まで使用することができます。

ただし、2024年12月2日以降は、ニッスイ保険証を紛失した場合、氏名変更する場合等、いかなる場合でもニッスイ保険証の発行はできません。

 

 

2024年12月2日以降の医療機関・薬局のかかり方

「マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証利用登録したもの)」の使用が基本・原則になります。

1. マイナ保険証を持っている方

マイナ保険証を提示してください。(ニッスイ保険証は2025年12月1日まで併用利用できます。
※マイナ保険証を利用する際、オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診する場合や、シス
テムトラブル等でマイナ保険証が使えない場合は、(注1)紙の「資格情報のお知らせ」か、マイナポータルの「資格情報画面」をダウンロードしたスマートフォンのいずれかをマイナ保険証と一緒に提示することで、 医療機関・薬局にかかることができます。

(注1)紙の「資格情報のお知らせ」… 2024年10月に会社経由で配布済です。(2024年9 月 5 日以降の加入者(滅失・氏名変更・再雇用等で保険証を再交付された方含む)は2024年12月2日以降に配布予定です。

 

2. マイナ保険証を持っていない方

(1)2024年12月2日以降、「ニッスイ保険証」を持ってる場合

ニッスイ保険証は2025年12月1日までは使用できます。2025年12月2日以降マイナ保険証をお持ちでない方には、例外対応として、有効期限を設定した「資格確認書」(ハガキ型サイズ)を交付します。こちらを医療機関等で提示してください。

 

(2)2024年12月2日以降、「ニッスイ保険証」を持っていない場合(新規加入者等)

2024年12月2日以降の新規加入者等で、マイナ保険証をお持ちでない方には、例外対応として、有効期限を設定した「資格確認書」(ハガキ型サイズ)を交付しますので、医療機関等で提示してください。

 

◎マイナ保険証をお持ちでない方はこの機会に作成をご検討ください。

【マイナンバーカード自体をまだお持ちでない方】

お住まいの市区町村から届いた「個人番号カード交付申請書」を確認し、マイナンバーカードの交付申請をしてください。申請方法は「オンラインで申請」「郵便で申請」「まちなかの証明写真機から申請」の3つから選べます。

【マイナンバーカードは持っているが、マイナ保険証としての登録をしていない方】

   「医療機関窓口のカードリーダー」で簡単に登録できます。その他、「マイナポータル」「セブン銀行ATM」でも保険証登録ができます。

 

★詳しいマイナンバーカードの申請方法・マイナ保険証の登録方法は、下記をご参考ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省