[2025/02/14] 
任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)について(令和7年度)

令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、令和6年度の標準報酬月額380千円から410千円へ変更になりました。

 

※資格喪失時(退職時)の標準報酬月額が適用されます。

令和7年3月以前に任意継続保険に加入された方も、退職時点の標準報酬月額が410千円以上の場合は、令和7年4月分より保険料が改定になりますのでご留意願います。 対象の方につきましては、改定後の保険料額を令和7年3月に通知(送付)いたしますのでご確認くださいますようお願いいたします。

 

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