[2025/09/30] 
2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます

2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。(本来、学生であるか否かを問わず、一定の年齢以上は収入が認定基準の一つです。)

当組合では、従来、学生の場合には学業に専念しているという社会通念に基づき収入については認定基準に含めていませんでした。今回の国による当基準の変更を受けて、また、学業と両立させながら高収入を得ることができる環境に変わってきたことを受けて、2026年4月より、学生についても収入を基準の対象に加えるよう変更いたします。詳細については後日改めて案内いたします。

 

※年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)