[2026/02/17]
任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)について(令和8年度)
任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)について(令和8年度)
令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、令和7年度の標準報酬月額
410千円から440千円へ変更になりました。
※退職時の標準報酬月額が適用されるため、令和8年3月以前に任意継続保険に加入された方も、
退職時点の標準報酬月額が440千円以上の場合は、令和8年4月分より保険料が改定になりますので
ご留意願います。
対象の方につきましては、改定後の保険料額を令和8年3月に通知(送付)いたしますのでご確認
くださいますようお願いいたします。
★詳細はこちらをご覧ください。