[2026/02/17] 
任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)について(令和8年度)

令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、令和7年度の標準報酬月額

410千円から440千円へ変更になりました。

 

※退職時の標準報酬月額が適用されるため、令和8年3月以前に任意継続保険に加入された方も、

退職時点の標準報酬月額が440千円以上の場合令和8年4月分より保険料が改定になりますので

ご留意願います。

 対象の方につきましては、改定後の保険料額を令和8年3月に通知(送付)いたしますのでご確認

くださいますようお願いいたします。

 

詳細はこちらをご覧ください。