[2026/08/10] 
2026年8月より高額療養費制度が改正されます

2026年8月診療分より高額療養費制度(※1)が改正されます。

 (※1)高額療養費制度…同一人が同一月に同一保険医療機関等で支払った医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度。

 

≪改正のポイント≫

1.自己負担限度額の上限額が変わります。(令和8年8月からと令和9年8月からの2段階に分けて実施)

今回の見直しでは月単位の自己負担限度額が引き上げられました。ただし当健保組合では付加給付金制度を実施しているため、最終的な自己負担額は原則変わりません。

 

2.高額療養費の自己負担限度額に新たに年間の上限額が新設されます。

長期療養が必要な方などのセーフティーネット機能強化のため、新たに年間(※2)の上限額が新設されました。月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。

(※2)年間…(前年8月1日から7月31日で計算、初回の計算期間は2026年8月1日~2027年7月31日)にかかった自己負担の合計額が年間上限の金額を超えた場合、超えた金額が「高額療養費」として支給されます。

 

詳細は下記の各種ホームページにてご確認をお願いいたします。

医療費が高額になったとき | 健保の給付 | ニッスイ健康保険組合

高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省