[2019/03/27] 
あん摩、マッサージ、はり・きゅう療養費の支給申請方法変更について

あん摩、マッサージ、はり・きゅう療養費(注:保険適用の対象となるためには、主治医の同意が必要等の条件があります)の支給申請委方法を平成31年4月1日より変更します。

 従来、あん摩・マッサージ、はり・きゅうの施術料については、患者が窓口で自己負担分を支払い、自己負担分を除いた施術料は療養費として健康保険組合から鍼灸師等にお支払いする方法を認めていました(代理受領)。

 この度、健康保険法第87条の療養費の原則に基づき、償還払い(窓口で施術の全額を支払い、被保険者が健康保険組合に療養費の申請を行う方法)に変更いたします。

 

*1 手続きの詳細は4月1日ホームページ掲載予定の「はり、きゅう、あんま・マッサージ・指圧にかかったとき(償還払い)」を参照願います。

*2 変更の経緯:当該療養費の支払い方法に関して、平成31年1月から厚生労働省による受領委任払いの制度が導入されることとなり、健保組合がこの制度に参加するか否かを含め、組合会で審議を行い、今後の当該療養費の支払い方法を決議することになりました。またこれに伴い当健保組合が従来行っておりました「代理受領払い」は、同制度導入後に廃止となります。当健保組合において、第173回組合会で審議を頂いた結果、従来の支払い方法「償還払い・代理受領払い」から、「償還払い」へ移行する決定とされました。