介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者がいる場合、事業主は健康保険組合に届け出てください。

  • ※任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ直接提出してください。
必要書類 介護保険(適用・適用除外・海外出向・国内帰任)届

【添付書類(1.国外居住者の場合)】

<該当(国外居住者)>
  • 住民票の除票(原本)
  • 家族全員が出国するなど「住民票の除票」を速やかに添付できない場合は、その理由を明記の上、海外勤務していることが分かる書類(会社の証明書又は、辞令等で社印等が押印されているものの写し)を添付してください。
<非該当(国内帰国者)>
  • 住民票(原本)

【添付書類(2.適用除外施設入所の場合)】

<該当(入所)>
  • 入所または入院証明書(写し)
<非該当(退所)>
  • 退所または退院証明書(写し)

【添付書類(3. 在留期間3ヵ月以下の場合)】

  • ※ニッスイ健康保険組合に照会ください。
提出期限 ただちに
対象者

<40歳以上65歳未満>

  1. 国外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 適用除外施設に入所している方
  3. 在留期間3ヵ月以下の外国人

<40歳以上65歳未満>
上記、1、2、3に該当している方で、40歳になる(なった)方

お問い合わせ先 健康保険組合
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。