介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者がいる場合、事業主は健康保険組合に届け出てください。
- ※任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ直接提出してください。
必要書類 | 介護保険(適用・適用除外・海外出向・国内帰任)届 |
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【添付書類(1.国外居住者の場合)】 <該当(国外居住者)>
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【添付書類(2.適用除外施設入所の場合)】 <該当(入所)>
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【添付書類(3. 在留期間3ヵ月以下の場合)】
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提出期限 | ただちに |
対象者 |
<40歳以上65歳未満>
<40歳以上65歳未満> |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。 |