退職した後は(任意継続)
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 | 事業主(会社) |
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
下記の必要書類を退職の翌日から20日以内に当健保組合へ提出してください。
事業主(会社)から当健保への資格喪失手続き完了後、任意継続としての資格情報、保険料の納付金額等を記載した『任意継続被保険者資格取得通知』をご自宅へ送付しますので、記載の保険料を納入期日までに当健保口座へお振込みください。
- ※保険料納付方法の『月納』を希望された方も最初の2~3ヵ月分の保険料は直接当健保の指定口座へお振込み願います。
必要書類 |
任意継続被保険者資格取得申請書 記入例 |
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【添付書類】
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引き続き家族を扶養する場合は、 |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
提出先 | 健康保険組合又は事業主(会社) |
備考 |
『資格確認書』の交付(発行)について
資格確認書をご自宅宛てに簡易書留にて送付いたします。
当健保にて『マイナ保険証』の取得状況を確認します。取得状況によって交付する資格確認書の有効期限が異なります。
- ◎「マイナ保険証」を既にお持ちの方➡ 資格確認書〔短期用(有効期限1カ月)〕
- ◎ 「マイナ保険証」をまだお持ちでない方➡ 資格確認書〔長期用(有効期限2年)〕
任意継続の資格を喪失したいとき
1. 再就職先で新たな健康保険に加入するとき
以下の必要書類を当健保へ送付願います。再就職先の健康保険の資格取得日が、任意継続の喪失日になります。
喪失月以降の保険料を納付いただいている場合は後日還付いたします(還付請求書を後日送付いたします)。
- ※当健保の取得月と喪失月が同じ場合は還付できません。
必要書類 | 任意継続被保険者資格喪失申出書 |
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【添付書類】
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提出期限 | 必要書類が揃い次第速やかに提出 |
提出先 | 健康保険組合 |
2. 本人の希望により任意継続を喪失(脱退)したいとき
(1)⇒(2)の順に書類を提出してください。
- (1) 以下①の書類を提出してください。健保が申出書を受理した日の翌月1日付で資格喪失することができます。
申出書受理後、『健康保険喪失・削除証明書』をご自宅へ送付いたしますので、他の保険の加入手続きを行ってください。
※喪失月以降の保険料を納付いただいている場合は後日還付いたします。
※申出後に資格喪失を取り消すことはできません。〔例〕本人が7月10日に資格喪失申出書を投函(送付)➡当健保が7月14日に受理➡8月1日が資格喪失日
必要書類 | ①任意継続被保険者資格喪失申出書 |
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提出期限 | 資格喪失を希望する月の前月中に健保へ到着(受理)できるように送付 |
提出先 | 健康保険組合 |
- (2) 健保より以下②が発行されている場合は、資格喪失日以降5日以内に返却願います。
必要書類 |
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提出期限 | 喪失日以降5日以内に返却 |
提出先 | 健康保険組合 |
3. 2年間の満了になったとき
当健保から「任意継続被保険者資格喪失通知」をお送りいたします(当健保への申請の必要はございません)。
『健康保険喪失・削除証明書』をご自宅へ送付いたしますので、他の保険の加入手続きを行ってください。
喪失日以降5日以内に、当健保の保険証または資格確認書(被扶養者分含む)をご返却ください。
(限度額適用認定証、高齢受給者証の交付を受けている方は併せて添付)