家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

被扶養者資格確認フローチャート

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

厚生労働省の通達により、次の①②の両方の条件を満たしていることが必要です。

認定対象者の収入の限度

①金額

被扶養者の年齢など 年間収入
60歳未満の場合 130万円未満
60歳以上の場合 180万円未満
障害者の場合 180万円未満

②被保険者との世帯関係・収入・仕送り

被保険者と被扶養者が同居の場合 被扶養者の年収が被保険者の年収の1/2未満であること
被保険者と被扶養者が別居の場合 被扶養者の年収が被保険者からの仕送り額未満であること
同居 別居
住民票上同一世帯に属している(世帯主が1人)
また、以下の場合は、一時的な別居とみなし、別居の場合に必要な仕送り証明を割愛させていただきます。
  • 被保険者の単身赴任による別居
  • 子供の遠方進学による別居
  • 医療機関への入院による別居
  • 住民票上住所が同一ではない
  • 住民票上住所は同一表記でも、世帯分離をしている場合(世帯主が複数)
  • 単身赴任等で住民票上同一世帯でも、実態は別々の家で生活をしている場合

年間収入の算出方法

  • ※年間収入とは、暦上や過去1年間の合計収入ではなく、 申請日以降、未来1年間の収入見込額を算出したものになります。

①給与収入の場合

年間収入={(直近3ヵ月の総支給額の合計÷3)×12ヵ月} +(賞与×支給回数)

  • ※給与、賞与とも、税金等控除前の総支給額。(通勤交通費等も含みます。)
間収入のイメージ

②自営業(農業 ・ 漁業等の従事者を含む)の場合

年間収入=〔総収入-直接的な必要経費〕

  • ※『直接的な必要経費』のみを控除した所得金額が年収になります(健康保険は税法上の基準とは異なります)。ただし、自宅とは別に店舗または教室等を賃借している場合や人を雇用している場合は、年収に関係なく被扶養者としては認定されません。

直接的な必要経費とみなさない項目とは?

減価償却費、青色申告特別控除、雑費、租税公課、広告宣伝費、損害保険料、利子割引料、福利厚生費、雑費など

被扶養者の収入範囲

  • 給与収入(パート・ アルバイト・内職を含む)
    ※税金等控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費を含む)
  • 各種年金収入(厚生年金、国民年金、公務員等の共済年金、農業者年金、船員年金、石炭鉱業年金、議員年金、労働者災害補償年金、企業年金、各種の恩給、自社年金、非課税扱いの遺族年金 、障害年金、私的年金等)
  • 事業収入(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく収入、 また保険の外交等自由業に基づく収入)
  • 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
  • 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
  • 配当収入(株主配当等)
  • 雑収入(原稿料・印税・講演料等)
  • 健康保険の傷病手当金
  • 雇用保険の失業等給付
  • その他継続性のある収入

扶養認定日

原則、事実発生日から5日以内の届け出ですが、当健康保険組合では、下記の取り扱いをおこなっています。

  • 事実発生日から1ヵ月以内の受付(健保組合到着)→事実発生日まで遡り認定
  • 事実発生日から1ヵ月を超える受付(健保組合到着)→健保組合に到着した日で認定
  • ※1・2いずれも添付書類がすべて確認できた場合に限ります。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

主な事由別の扶養削除日

事由 削除日
パート・アルバイト等の収入が、被扶養者の認定基準額【月収108,334円未満(60歳以上と障害がある方は15万円未満)】を超える(超えた)とき
  • (A)雇用契約時に認定基準額以上で締結したとき
  • (A)①契約期間が3ヵ月以上の場合…雇用開始日
  • (A)②契約期間が3ヵ月未満の場合…(B)と同じ
  • (B)月収が変動する(一定でない)働き方で、3ヵ月の平均月収が認定基準額以上になったとき
  • (B)3ヵ月の平均月収が認定基準額以上になった期間の翌月1日
就職
(就職先の健康保険に加入の場合)
新しい健康保険の加入日
雇用保険の失業給付を受給
(日給3,612円以上)
受給開始日
離婚 離婚日
死亡 死亡した日の翌日
別居(生計維持関係がなくなった) 別居を始めた日
他の家族に扶養される 事由発生日
その他(認定基準を満たさなくなった) 基準を満たさなくなった日